告示令和8年1月6日
国土交通省告示第四号(大臣管理漁獲可能量)
掲載日
令和8年1月6日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国土交通大臣金子恭之
| 第八~第十一(略) | 第一~第六(略) | ||||||||
| 域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによし下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | |||||||||
| ○国土交通省告示第四号 | めかじき(北大西洋海域)かつおまぐろ漁業 | 第3号関係)可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域) | ||||||
| ○国土交通省告示第四号 | めかじき(北大西洋海域)かつおまぐろ漁業 | 2,649.51トン二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第一~第六(略) | ||||||
| 第八~第十一(略) | めかじき(北大西洋海域)かつおまぐろ漁業 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | ||||||
| 第八~第十一(略) | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域) | |||||||
| 第八~第十一(略) | めかじき(北大西洋海域)かつおまぐ | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第一~第六(略) | ||||||
| 第八~第十一(略) | めかじき(北大西洋海域)かつおまぐ | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | 下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域) | |||||
| 第八~第十一(略) | めかじき(北大西洋海域)かつおまぐ | 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ||||||
| 第八~第十一(略) | 第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | きりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、 | |||||||
| 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | 第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、 | ||||
| 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 数量は、次のとおりとする、 | ||||
| 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | |||||||
| 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 | 第七めかじき(北大西洋海域) | 域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以 | |||||
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | ||||||
| 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | |||||
| 2,645.51 | 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | (単位:トン) | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | |||
| 2,645.51 | (単位:トン) | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | 西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | ||||
| 2,645.51 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | 西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | ||||||
| 2,645.51 | 大臣管理区分大臣管理漁獲可能量 | (単位:トン) | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | |||
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | 西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる | |||||||
| ・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 | |||||||||
係)
ろ漁業
第八~第十一(略)
第3号関係)
第一~第六(略)
かつお・まぐ
大西洋海域)
めかじき(北
げる数量とする。
667.00トン
数量は、次のとおりとする。
第七めかじき(北大西洋海域)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
31日までの期間をいう。)における漁業法(以
理年度(令和7年8月1日から令和8年7月
きりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管
域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによし
西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海
域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
◦漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
(単位:トン)
663.00
同
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →