告示令和8年1月6日

国土交通省告示第四号(大臣管理漁獲可能量)

掲載日
令和8年1月6日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四号(大臣管理漁獲可能量)

令和8年1月6日|p.5

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国土交通大臣金子恭之
第八~第十一(略)第一~第六(略)
域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによし下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
○国土交通省告示第四号めかじき(北大西洋海域)かつおまぐろ漁業第3号関係)可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域)
○国土交通省告示第四号めかじき(北大西洋海域)かつおまぐろ漁業2,649.51トン二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第一~第六(略)
第八~第十一(略)めかじき(北大西洋海域)かつおまぐろ漁業二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
第八~第十一(略)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域)
第八~第十一(略)めかじき(北大西洋海域)かつおまぐ二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第一~第六(略)
第八~第十一(略)めかじき(北大西洋海域)かつおまぐ可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、第一~第六(略)第七めかじき(北大西洋海域)
第八~第十一(略)めかじき(北大西洋海域)かつおまぐ大臣管理区分大臣管理漁獲可能量二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第八~第十一(略)第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関きりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする、
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関第七めかじき(北大西洋海域)・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関数量は、次のとおりとする、
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲第七めかじき(北大西洋海域)域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
2,645.51大臣管理区分大臣管理漁獲可能量(単位:トン)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
2,645.51(単位:トン)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
2,645.51法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
2,645.51大臣管理区分大臣管理漁獲可能量(単位:トン)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管理年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
ろ漁業
第八~第十一(略)
第3号関係)
第一~第六(略)
かつお・まぐ
大西洋海域)
めかじき(北
げる数量とする。
667.00トン
数量は、次のとおりとする。
第七めかじき(北大西洋海域)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
31日までの期間をいう。)における漁業法(以
理年度(令和7年8月1日から令和8年7月
きりざめ(南大西洋海域)に関する令和7管
域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによし
西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海
域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
◦漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
(単位:トン)
663.00
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