国土交通省告示第四号(租税特別措置法施行令の一部改正)
令和6年8月5日|p.6
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○国土交通省告示第四号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、平成二十一年経済産業省告示第四号の一部を次のように改正する。
令和六年八月五日
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 |
| 一 (略) | 二 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第二号に規定する工事(以下「エネルギー使用合理化設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の種類に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、エネルギー使用合理化設備設置工事の箇所数(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第五号(この号におい |
| 改正前 |
| 一 (略) | 二 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第二号に規定する工事(以下「エネルギー使用合理化設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の種類に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、エネルギー使用合理化設備設置工事の箇所数(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第五号(この号におい |
いて単に「告示」という。)第一項第一号に規定する太陽熱利用冷温熱装置については集熱器の面積の合計を乗じて得た金額(エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額が占める割合を乗じて計算した金額(当該エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする。
| 工事の種類 | 単位当たりの金額 |
| (略) | (略) |
| 告示第五項に規定するエアコンディショナーの設置工事 | 一件につき十三万四千四百円 |
三 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第三号に規定する工事(以下「太陽光発電設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、四十二万五千五百円(次の表の上欄に掲げる種類の工事を併せて行う場合には、同表の下欄に定める費用を加算した額)に当該太陽光発電設備設置工事で設置する太陽電池
いて単に「告示」という。)第一項第一号に規定する太陽熱利用冷温熱装置については集熱器の面積の合計を乗じて得た金額(エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額が占める割合を乗じて計算した金額(当該エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする。
| 工事の種類 | 単位当たりの金額 |
| (略) | (略) |
| 告示第五項に規定するエアコンディショナーの設置工事 | 一件につき八万八千六百円 |
三 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第三号に規定する工事(以下「太陽光発電設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、四十二万五千五百円(次の表の上欄に掲げる種類の工事を併せて行う場合には、同表の下欄に定める費用を加算した額)に当該太陽光発電設備設置工事で設置する太陽電池