告示令和8年1月5日

特定水産資源(くろまぐろ)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正について(農林水産省告示第二号)

掲載日
令和8年1月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源(くろまぐろ)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正について(農林水産省告示第二号)

令和8年1月5日|p.3

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
くろまぐろ 及びくろまぐろ (大
型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろ
に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月
1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係
る知事管理区分にあっては令和7年4月1日
から翌年3月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一くろまぐろ(小型魚)
・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
4,218.0トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
第四號章は、次の次の如欄に掲げる書記
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道164.4
青森県
347.7
岩手県
宮城県
109.6
63.8
秋田県
山形県
57.0
25.9
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
34.1
47.9
103.8
13.9
61.8
126.5
141.4
くろまぐろ(小型魚) 及びくろ (大
型魚)に関するまぐろ
に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月
1日から同年12月31日まで、 くろまぐろに係
る知事管理区分にあっては令和7年4月1日
から翌年3月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
4,227.0トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
第三號章は、次の表の如欄に掲げる郵便の方法に掲げる。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
都道府県別漁獲可能量
164.4
347.7
109.6
63.8
57.0
25.9
34.1
47.9
103.8
13.9
61.8
126.5
141.4
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特定水産資源(くろまぐろ)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正について(農林水産省告示第二号) - 第3頁
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