特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正について(農林水産省告示第二号)
令和8年1月5日|p.3
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合6191隻
報告
金6191集參照日調査日9百1月81年
(3)
10.0
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及
びごまさば対馬暖流系群、 ずわいがに太平洋
北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず
わいがに日本海系群B海域、 ずわいがに北海
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、
まだら本州太平洋北部系群、 まだら本州日本
海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ
ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令
和7年7月1日から翌年6月末日までの期間
をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
→二 (略)
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
改 正 前
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及
びごまさば対馬暖流系群、 ずわいがに太平洋
北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず
わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、
まだら本州太平洋北部系群、 まだら本州日本
海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ
ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令
和7年7月1日から翌年6月末日までの期間
をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
-~二 (略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、 それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
(略)
まさば及びご
まさば太平洋
系群沖合底び
き網漁業
(略)
(略)
6,700
(略)
第二~第十一 (略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
(略)
(略)
まさば及びご
まさば太平洋
系群沖合底び
き網漁業
(略)
5,700
(略)
第二~第十一 (略)
○農林水産省告示第二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十
七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大
型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一
部を次のように改正する。
令和八年一月五日
農林水産大臣鈴木憲和