政令令和7年12月25日

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第17号
発令機関内閣府

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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

令和7年12月25日|p.21

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府令省令
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令
内閣府
幼保連携型認定こども国の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
厚生労働省
次の去により、改正両欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改下総価に掲げるその標記部分に二重位線を付した条を加える。
17令第五号
文部科学省
学校改修者学及び医問教育保育等卒業者による児童対象性事力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)の施行に伴い、及び就学的の子どもに関する教育、保育等の教育的な提
供の推進10関する法律二平成十八年法律第七十七号)第十三条第二項の規定に基づき、効保連逮捕型認定とども回の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令を次のように定める
令和七年十二月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
文部科学大臣松本洋平
改善
1
後後
政政
正正
(趣旨)
(趣旨)
第一条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進10関する法律(以下「法」
第一条就学前の子どもに、関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」
10い.う。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ
という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ
当該各号に定める規定による基準とする。
当該各号に定める規定による基準とする。
[一・二略]
[一・二 同上]
三法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例
三法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例
を定めるに当たって従うべき基準第三条の二、第三条の三、第九条第一項(第一号及び第
を定めるに当たって従うべき基準第三条の二、第九条第一項(第一号及び第二号に係る部
二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関
分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九
する基準第九条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後
条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)
段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
四[略]
四[同上]
[2・3略]
[2・3同上]
[条を加える。]
(児童対象性暴力等の防止)
第三条の三幼保連携型認定こども園の設置者は、法第十三条第六項において準用する法第六条
の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第二項に規定
する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が
行われた場合に園児を適切に、保護するため、児童等対象業務従事者(園児と接する業務に従事
する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に接するものをいう。)に
係る犯罪事実確認(同法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を
講じなければならない。
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。
読み込み中...
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令 - 第21頁
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