政令令和7年3月31日

地方税法施行令の一部を改正する政令(博覧会関連特例)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.153
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第17号
発令機関内閣

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地方税法施行令の一部を改正する政令(博覧会関連特例)

令和7年3月31日|p.153

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13法附則第七十八条第八項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が取得し、又は所有する自
動車で政令で定めるものは、 次に掲げる自動車とする。
法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(次項及び第十七項において「参加国等」
という。)が取得し、又は所有する自動車で、博覧会の用に供するもののうち、関税定率法第十
七条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
二法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が取得し、又は所有する自動車
で、関税定率法第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたも
17
14法附則第七十八条第九項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同条第一項第二号に規
定する博覧会協会、参加国等又は同項第五号に規定する参加者が所有する家屋及び償却資産(こ
れらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とす
る。
11.法附則第七十八条第十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同項に規定する契約を
締結した者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令
で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
b第十三項の規定は、法附則第七十八条第十一項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が取
得する三輪以上の軽自動車又は所有する軽自動車等で政令で定めるものについて準用する。この
場合において、第十三項中「自動車とする」とあるのは「三輪以上の軽自動車又は軽自動車等と
する」と、同項各号中「取得し、又は所有する自動車」とあるのは「取得する三輪以上の軽自動
車又は所有する軽自動車等」と読み替えるものとする。
11 法附則第七十八条第十二項に規定する政令で定める事業は、 参加国等又は同条第一項第五号に
規定する参加者が博覧会(1)関して行う物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業以外
の事業とする。
3法附則第七十八条第十二項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合にお
ける従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合におい
て、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第七十八条第十二項」と
読み替えるものとする。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正)
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)の一部を次のように改
正する。
附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項を附則第十項とし、附則第八項の次に次の一項を加
える。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う市町村交付金の特例)
9令和七年度から令和十二年度までの各年度分の市町村交付金に限り、国又は地方公共団体が地
方税法附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、又は使用させてい
る土地で、同項第一号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの又は当該
博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するものについては、第一条の五第一号中
「固定資産」とあるのは、「固定資産又は国若しくは地方公共団体が地方税法(昭和二十五年法律
第二百二十六号)附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、若しく
は使用させている土地で、同項第一号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供す
るもの若しくは当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するもの」として、同
条の規定を適用する。
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地方税法施行令の一部を改正する政令(博覧会関連特例) - 第153頁
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