防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年12月24日|p.71
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内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条の三第
一項、 同法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十
五年法律第九十五号)第十条の三第一項第二号及び第二項、第十三条の二第二項並びに第十四条第一
項及び第二項並びに防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第九十
五号)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律(令和七年法律第八十九号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のよう
に改正する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
第八条の四第二項中 「業務は」 の下に 「、 常勤の防衛大臣政策参与、 防衛事務次官、 防衛審議官」
を、「航空幕僚監部」の下に「、統合作戦司令部」を加え、「並びに統合作戦司令部」を「、防衛装備庁
長官並びに防衛技監」に改め、同条第四項を次のように改める。
4法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一常勤の防衛大臣政策参与及び法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官五万千八百円
一事務官等一般職に属する国家公務員について定められている額の例による額
二自衛官(第一号に掲げる自衛官を除く。)別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその
者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額
第十条第二項中「特地勤務手当基礎額」を「俸給及び扶養手当の月額の合計額」に改め、「(その額
が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除
く。)にあつては百分の二十三を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の二十五
を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)」を削り、同条第三項及び第四項を削る
第十条の二第二項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一
年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その
日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき」、「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時
間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年
前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもの
で除して得た数を乗じて得た額とする。)」、「(再任用職員等にあつては、 現に受けるべき俸給の月額)」
及び「(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員であ
る自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては
百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額二を削り、同条第三項第一号を次のよう
に改める。
一新たに俸給表の適用を受ける職員となり、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたこ
とに伴つて住居を移転した職員当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に特地
官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
第十条の二第三項第三号中「検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給
与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用若しくは自衛隊法
第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされ」を「新たに俸給表の
適用を受ける職員となり」に、「職員となつた日又は交流採用若しくは同法第四十一条の二第一項若し
くは第四十五条の二第一項の規定による採用をされた」を「新たに俸給表の適用を受けることとなつ
た」に改め、同項第四号中「自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第一項の規定による
採用をされ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となり」に、「採用の」を「適用を受けることとな
つた」に、「異動し、当該異動」を「異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官
署に在勤することとなつたこと」に改め、「移転した職員」の下に「(次号に掲げる職員を除く。)」を加
え、「異動した」を「異動し、又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することと
なつた」に改め、同項第五号中「自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第一項の規定に
よる採用をされた」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となつた」に、「採用の」を「適用を受ける
こととなつた」に改め、同条第四項を削る。
附則中第八項から第十項までを削り、第十一項を第八項とし、第十二項から第二十項までを三項ず
つ繰り上げる。
別表第四の一種の項中「五五、二〇〇円」を「五五、五〇〇円」に、「五二、三〇〇円」を「五二、
九〇〇円」に改める。