政令令和7年12月24日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第四百四十三号
発令機関防衛省

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年12月24日|p.6

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◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の-
部を改正する政令(政令第四百四十三号)(防衛
(省
1一般職の国家公務員の例に準じた諸手当の改
定定
(1)本府省業務調整手当の支給月額を改めるほ
か、新たに支給対象となる業務を定めるとと
もに、その支給月額を定める。(第八条の四及
び別表第四の二関係)
(2)特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手
当の支給月額の算定に係る規定を改めるとと
もに、新規採用職員に対して特地勤務手当に、
準ずる手当を支給することができるよう規定
を改める。(第十条及び第十条の二関係)
(3)俸給の特別調整額を改める。(別表第四関
(係
2施行期日等
(1)この政令は、公布の日から施行し、令和七
年四月一日から適用する。(附則第一条関係)
(2)特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な経
過措置を定める。(附則第二条関係)
(3)関係政令の規定の整備を行う。(附則第三条
及び第四条関係)
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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