政令令和7年12月24日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百四十一号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年12月24日|p.70

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
内閣総理大臣高市早苗
御名御璽
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の
一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百四十一号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等
の法律(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
(以下「改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(改正法第十五条中公的年金制度の
健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十
三号)附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに改正法第二十九条中確定拠
出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十
四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに改正法
附則第三十三条の規定に限る。)の施行期日は、令和八年十二月一日とする。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 - 第70頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →