政令令和7年12月24日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第四百四十一号
発令機関厚生労働省

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年12月24日|p.6

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◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律の一部の施行期日を定める政令(政令第四百
四十一号)(厚生労働省)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正
法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規
定(令和七年改正法第十五条中公的年金制度の健
全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等
の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び
第三十八条第三項の表の改正規定並びに令和七年
改正法第二十九条中確定拠出年金法第八条第一
項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十
四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条
及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに令和
七年改正法附則第三十三条の規定に限る。)の施行
期日は、令和八年十二月一日とする。
◇国民年金基金令等の一部を改正する政令(政令
第四百四十二号)(厚生労働省)
第1国民年金基金令の一部改正
1国民年金基金の掛金の額の上限を一月につ
き六万八千円から七万五千円に改める。(第三
十四条関係)
2その他所要の改正を行う。
第2確定拠出年金法施行令の一部改正
1確定拠出年金法第二十条に規定する政令で
定める額の改正(第十一条関係)
(1)企業型年金加入者であって、他制度加入
者以外のものの企業型各月限度額を五万五
千円から六万二千円に改める。
(2)企業型年金加入者であって、他制度加入
者であるものの企業型各月限度額を五万五
千円から六万二千円に改める。
2第五号加入者の個人型年金加入者掛金の拠
出の方法を個人型年金加入者期間の計算の基
礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期
間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する
方法とする。(第三十五条関係)
3確定拠出年金法第六十九条に規定する政令
で定める額の改正(第三十六条関係)
(1)第一号加入者及び第四号加入者の個人型
各月限度額を六万八千円から七万五千円に
改める。
(2)第二号加入者であって、(3)及び(4)に該当
しないものの個人型各月限度額を二万三千
円から六万二千円に改める。
(3)第二号加入者であって、企業型年金加入
者又は他制度加入者であるものの個人型各
月限度額を二万円から六万二千円に改め
る。
(4)第二号加入者であって、第二号厚生年金
被保険者又は第三号厚生年金被保険者であ
るものの個人型各月限度額を二万円から六
万二千円に改める。
(5)第五号加入者の個人型各月限度額を六万
二千円とする。
4その他所要の改正を行う.
第3公的年金制度の健全性及び信頼性の確保の
ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正
企業型年金加入者であって、存続厚生年金基
金の加入員であるものの企業型各月限度額を五
万五千円から六万二千円に改める。(第三条関
係.
第4施行期日等
1この政令は、社会経済の変化を踏まえた年'
金制度の機能強化のための国民年金法等の一
部を改正する等の法律(以下「令和七年改正
法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げ、
る規定(令和七年改正法第十五条中公的年金'
制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生'
年金保険法等の一部を改正する法律附則第五.
条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改・
正規定並びに令和七年改正法第二十九条中確・
定拠出年金法第八条第一項、第五十四条の二!
第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九】
条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十、
四条の二第一項の改正規定並びに令和七年改・
正法附則第三十三条の規定に限る。)の施行の
日(令和八年十二月一日)から施行する。(附
則第一項関係)
2この政令の施行の日前の国民年金法第百三・
十四条第二項の年金の額の計算の基礎となる.
各月に係る同条第一項の掛金の額の上限につ
いては、第一条の規定による改正後の国民年
金基金令第三十四条及び第三十五条の規定に
かかわらず、なお従前の例による。(附則第二
項関係)
読み込み中...
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 - 第6頁
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