政令令和7年12月24日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第四百三十九号
発令機関こども家庭庁

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年12月24日|p.6

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◇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律の施行期日を定める政令(政令第四百三
十九号)(こども家庭庁)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する
法律(令和六年法律第六十九号)の施行期日は、
令和八年十二月二十五日とする。
同一
庁)
◇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律施行令(政令第四百四十号)(こども家庭
民間教育事業に係る従事者の人数の要件
民間教育事業の要件のうち技芸又は知識の教
授を行う者の人数は、三人以上とする。(第一条
関係)
特定性犯罪に該当する条例で定める罪及び経
過措置
(1)特定性犯罪のうち都道府県の条例で定める
罪は、各都道府県のいわゆる迷惑行為防止条
例及び青少年健全育成条例で定める罪とし、
内閣総理大臣は、これらの条例の規定のうち、
当該罪を定めるものを公示するもの等とす
る。(第二条関係)
(2)学校設置者等及び民間教育保育等事業者に
よる児童対象性暴力等の防止等のための措置
に関する法律(以下「法」という。)の施行前
に条例で定められていた同様の罪についても
特定性犯罪とみなすもの等とする。(附則第二
項及び第三項関係)
3やむを得ない事情がある場合の犯罪事実確認
の期限
やむを得ない事情により、学校設置者等及び
認定事業者等が従事者についてその業務の開始
までに犯罪事実確認を行ういとまがない場合に
おける犯罪事実確認の期限は、三月(大規模な
災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完
了するまでに三月を超える期間を要することが
見込まれる場合として内閣府令で定める場合に
あっては、六月)とする。(第三条及び第五条関
係)
4施行時現職者及び認定時現職者の犯罪事実確
認の期限
犯罪事実確認を行わなければならない期限
は、施行時現職者については施行日から起算し
て三年、認定時現職者については認定等の日か
ら起算して一年とする。(第四条及び第六条関
係)
5手数料の額
内閣総理大臣の認定等を受けようとする者が
納付しなければならない手数料の額は、三万千
五百円(電子申請を行う場合にあっては、三万
円)とする。(第七条関係)
6権限の委任
法に規定する内閣総理大臣の権限のうちこど
も家庭庁長官に委任しないものは、内閣府令の
制定又は改廃に係る関係大臣への協議の権限と
する。(第八条関係)
7施行期日
この政令は、法の施行の日(令和八年十二月
二十五日)から施行する。(附則第一項関係)
読み込み中...
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令 - 第6頁
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