政令令和7年12月24日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百三十九号
発令機関内閣

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年12月24日|p.68

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百三十九号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律の施行期日を定める政令
内閣は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律(令和六年法律第六十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する、
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律の施行期日は、令和八年十二月二十五日とする。
内閣総理大臣高市早苗
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
御名御璽
令和七年十二月二十四日
読み込み中...
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令 - 第68頁
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