府省令令和7年12月24日

船舶構造規則の一部を改正する省令(改正前・改正規定)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
令番号平成十年運輸省令第十六号
省庁平成十年運輸省

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船舶構造規則の一部を改正する省令(改正前・改正規定)

令和7年12月24日|p.87

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(船舶構造規則の一部改正)
改 正 後
(船舶構造規則の一部改正)
第七条船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(新設)
(新設)
(窓)
第十五条居住区域、業務区域及び制御場所(以下「居住区域等」とい.う。)内の隔壁に、設ける窓
は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
2 (略)
(通風装置)
第十六条通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一・二 (略)
二特定機関区域、調理室又は自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板
区域」という。)の通風用のダクトは、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号におよいて同
じ。)及び制御場所を通つていないこと。 ただし、 当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、
調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認め
る措置を講じたダクト1111(3ては、この限りでな120.00
四~六 (略)
2・3 (略)
改 正 前
(ディープタンク)
第二十条ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積
載するために設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。)
は、一、次に掲げる要件に適合するものでなければならなto0.00
二~五 (略)
2 (略)
(ディープタンク)
第二十条ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積
載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十
六条におisて同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならなto0.00
一~五 (略)
2 (略)
読み込み中...
船舶構造規則の一部を改正する省令(改正前・改正規定) - 第87頁
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