府省令令和7年12月24日

船舶構造規則の一部を改正する省令(改正後)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
令番号平成十年運輸省令第十六号
省庁平成十年運輸省

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船舶構造規則の一部を改正する省令(改正後)

令和7年12月24日|p.87

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4自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)は、、次の各号
のいずれかに該当する暴露甲板に設けてはならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮
して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板
イ救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所
口招集場所
ハ脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板
二居住区域、業務区域及び制御場所(以下「居住区域等」という。)から管海官庁が指示する
距離以下の範囲内の暴露甲板
(外板)
第十条の二
開口は、告示で定める要件に適合するものを除き、次に掲げる場所から管海官庁が
指示する距離以下の範囲内及び当該場所の下方の外板 (車両甲板区域と面するものに、限る。)に
設けてはならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えな
いと認める場合には、この限りでない。
一居住区域等
二救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所
三招集場所
四脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板
(窓)
第十五条居住区域等内の隔壁に、設ける窓は、その耐火性等にDいて告示で定める要件に適合す
るものでなければならない。
2(略)
(通風装置)
第十六条通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一・二 (略)
二特定機関区域、調理室又は車両甲板区域の通風用のダクトは、居住区域、業務区域(調理
室を除く。 次号におよいて同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通
Cて火災が特定機関区域、 調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するた
めに管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについ10は、、この限りでない.0.00
四~六 (略)
2・3 (略)
読み込み中...
船舶構造規則の一部を改正する省令(改正後) - 第87頁
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