高次脳機能障害者支援法
令和7年12月24日|p.63
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附則第十二条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中
「第五条第二項」を「第五条第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に、「初任給調整手当」を
「第一種初任給調整手当」に改め、「並びに新防衛省職員給与法第五条第一項」を削り、同項を同条
第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える
4暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する
法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定
を適用する。
附則第十三条中「新防衛省職員給与法」を「第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等
に関する法律」に改める。
内閣総理大臣高市早苗
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣高市早苗
高次脳機能障害者支援法をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
法律第九十六号
高次脳機能障害者支援法
目次
第一章総則(第一条-第十条)
第二章高次脳機能障害者に対する支援に関する施策(第十一条-第十八条)
第三章高次脳機能障害者支援センター等(第十九条-第二十五条)
第四章雑則(第二十六条-第三十一条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、高次脳機能障害の特性11関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由
により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活を円滑に営
む上での困難を有する状況があることに鑑み、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を
定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害
者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のため
力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に
資することを目的とする。
(定義)
第二条
二条この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質
的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、
失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。
2この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であって、高次脳機能障
害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
3この法律において「社会的障壁」とは、高次脳機能障害がある者にとって日常生活又は社会生活
を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(基本理念)
第三条
高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者
の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人
権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨とし
て、行われなければならない。
2高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければ
ならない。
3高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活
の実態に応じて、かつ、医療(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働
等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮
しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切
れ目なく行われなければならない。
4高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居
住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならな
い。
(国の責務)
第四条国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。)にのっとり、高次脳
機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
2国は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的
に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必
要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の責務)
第五条
方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次
脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
2地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的
かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施
するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業主の努力)
第六条事業主は、高次脳機能障害者又はその家族の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに0.0
基本理念にのつとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。
(国民の努力)
第七条国民は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深めるとともに、
基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。
(関係者の連携及び協力)
第八条国、地方公共団体、高次脳機能障害者に対する支援を行う民間団体、地域住民その他の関係
者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない
(法制上の措置等)
第九条政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政
上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(資料の作成及び公表等)
第十条政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して
講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。
2地方公共団体は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関