法律令和7年12月24日

高次脳機能障害者支援法

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第九十六号

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高次脳機能障害者支援法

令和7年12月24日|p.3

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◇高次脳機能障害者支援法(法律第九十六号)(厚
生労働省)
1総則
(1)目的
(1)目的
この法律は、高次脳機能障害の特性に関す
る国民の理解が必ずしも十分でないこと等の
理由により、高次脳機能障害者が適切な支援
を受けることができず、日常生活又は社会生
活を円滑に営む上での困難を有する状況があ
ることに鑑み、高次脳機能障害者に対する支
援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明
らかにするとともに、地域での生活支援、相
談体制の整備、高次脳機能障害者支援セン
ターの指定等について定めることにより、高
次脳機能障害者の自立及び社会参加のためそ
の生活全般にわたる支援を図り、もって高次
脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個
性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性
を尊重しつつ支え合いながら共生する活力あ
る社会の実現に資することを目的とする。(第
一条関係)
(2)定義(第二条関係)
イこの法律において「高次脳機能障害」と
は、疾病の発症又は事故による受傷による。
脳の器質的病変に起因すると認められる記
憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的
行動障害、失語、失行、失認その他の認知・
機能の障害として政令で定めるものをい
う。
ロこの法律において「高次脳機能障害者」
とは、高次脳機能障害がある者であって、
高次脳機能障害及び社会的障壁により日常
生活又は社会生活に制限を受けるものをい
う。
ハこの法律において「社会的障壁」とは、
高次脳機能障害がある者にとって日常生活
又は社会生活を営む上で障壁となるような
社会における事物、制度、慣行、観念その
他一切のものをいう。
(3)基本理念(第三条関係)
イ高次脳機能障害者に対する支援は、高次
脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機
能障害者の自立及び社会参加の機会が確保*
されること並びに地域社会において高次脳'
機能障害者が基本的人権を享有する個人と
しての尊厳を保ちつつ他の人々と共生する.
ことを妨げられないことを旨として、行わ
れなければならない。
ロ高次脳機能障害者に対する支援は、社会
的障壁の除去に資することを旨として、行
われなければならない。
ハ高次脳機能障害者に対する支援は、個々
の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の
状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療
(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、
保健、福祉、教育、労働等に関する業務を
行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連
携の下に、その意思決定の支援に配慮しつ・
つ、医療機関における医療の提供から地域'
での生活支援を経て社会参加の支援に至る.
まで、切れ目なく行われなければならない。
二高次脳機能障害者に対する支援に関する.
施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障
害者がその居住する地域にかかわらず等し
く適切な支援を受けられるようにすること
を旨としなければならない。
読み込み中...
高次脳機能障害者支援法 - 第3頁
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