法律令和7年12月24日

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.51
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発行機関内閣
法令番号法律第九十二号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月24日|p.51

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特定日までの間において五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日
までの間に衆議院が解散された場合における前項の規定の適用については、同項中「までの」とある
のは、「の翌日までの」とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
会議員の任務の任件の任件の任務の一般を改正する法律を改正する法律をここには、
国公議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第九十二号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正
する。
第二条中「給料」の下に「、業務調整手当」を加える。
第九条の次に次の一条を加える。
(業務調整手当)
第九条の二議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される
給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。
一別表第一
17一級一級一号給 五百円
級{
14
ロ一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給五万千八百円
(0)
11
二別表第二
二万千八百円
口一級二号給
二万四千百円
ハ二級及び三級の全ての号給四万九千二百円
第十二条及び第十三条中「給料」の下に「、業務調整手当」を加える。
第十五条第二項第一号中「百分の百五」を「六月に支給するときは百分の百五、十二月に支給す
るときは百分の百七・五」に改め、同項第二号中「百分の八十四」を「六月に支給するときは百分
の八十四、十二月に支給するときは百分の八十六」に改め、同項第三号中「百分の六十三」を「六
月に支給するときは百分の六十三、十二月に支給するときは百分の六十四・五」に改め、同項第四
号中「百分の三十一・五」を「六月に支給するときは百分の三十一・五、十二月に支給するときは
百分の三十二・二五」に改める。
第十七条中「給料」の下に「、業務調整手当」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
第二条
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する
第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の百五、十二月に支給するときは百分の百
七五」を「百分の百六・二五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の八十四四0.000.0
二月に支給するときは百分の八十六」を「百分の八十五」に改め、同項第三号中「六月に支給する
ときは百分の六十三、十二月に支給するときは百分の六十四・五」を「百分の六十三・七五」に改
め、同項第四四号中「六月に支給するときは百分の三十一・五、十二月に支給するときは百分の三十
二・二五」を「百分の三十一・八七五」に改める。
附則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の秘書給与法」
という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
13
1-
別表第二(第三条関係)
級級
11
三三
--
五四三二一
五四三二一
--
号給
四三二一
九八七六五四三二一
5給
四四七、
四五七、
四六八、
四七八、八〇〇円
四八九、三〇〇円
四九九、八〇〇円
四三六、九〇〇円
四四七、四〇〇円
四五七、八〇〇円
三〇〇円
八〇〇円
八〇〇円
五〇六、
八c
)
五一三、八〇〇円
五三〇、五〇〇円
五四一、九〇〇円
五四九、四〇〇円
五五六、九〇〇円
19
1額
二八八、
二八九、九〇〇円
八〇〇円
九〇〇円
三二五、六〇〇円
三三三、四〇〇円
三四一、三〇〇円
三四九、
100円
三五六、九〇〇円
三八三、九〇〇円
13一九二、五〇〇円
四〇一、一〇〇円
四〇九、七〇〇円
四一五、四〇〇円
11
号給
--
三六二、
0
10
円)
10
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九九
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14
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読み込み中...
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律 - 第51頁
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