法律令和7年11月20日

電気工作物の事故報告に関する規定及びその表

掲載日
令和7年11月20日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関経済産業省
法令番号法律第九十二号

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電気工作物の事故報告に関する規定及びその表

令和7年11月20日|p.12

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チ (略)
リ需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接
続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ
容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器
等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以
上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万
ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンベア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び
分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限
る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ポルト以上の電線路のものに限る。)、支持物
(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び電力貯蔵装置
四~十四(略)
(事故報告)
第三条電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項におい
て同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する
電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)
に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三
十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年
法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変
電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の
直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用
電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発
生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合に
五いて、 二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、 経済産業
大臣に報告しなければならない。
チ (略)
リ需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接
続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ
容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器
等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以
上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万
ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び
分路りアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限
る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持
物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
四~十四(略)
(事故報告)
第三条電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項におい
て同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する
電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)
に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三
十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年
法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変
電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の
直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用
電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発
生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合に
おいて、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業
大臣に報告しなければならない。
21
(略)
五~十四 (略)
(略)
(略)
八万キロワットアワー以上の蓄電所
チーヌ (略)
14出力一万キロワット以上又は容量
イーヘ (略)
作物の破損事故
る.
(風
次に掲げるものに属する主要電気工
電気工作物の設置の場
所を管轄する産業保安
監督部長
1電
10
19
4/
11
管管
監督部長
轄轄
長長
乾物
19
10
10
○設
産産
11
業業
10
場{
安安
一~三
(略)
電気事業者
(略)
(略)
著者
置する者
家家
)
一九
一〇
18
電{
物{
設立
報告先
作物の破損事故
(1)
る.
70に属する主要電気工
も、
10
四次に掲げるものに属する主要電気工
ヤーヘ (略)
十キロワットアワーを超
ト 容量が二十キロワットアワーを超
える蓄電所
チーヌ(略)
電気工作物の設置の場
所を管轄する産業保安
監督部長
五~十四
五~十四 (略)
(略)
21
(略)
(略)
電気
000
管管
te
轄轄
監督部長
10
13
19
設設
11
10
場{
11
**
安安
一~三
一~三(略)
電気事業者
(略)
(略)
置する者
自定
**
家家
11
)
設立
電氣
報告先
読み込み中...
電気工作物の事故報告に関する規定及びその表 - 第12頁
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