特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和7年12月24日|p.49
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(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第三条 改正後の給与法第十四条第二項の規定は、 令和四年00月二日から適用日の前日までの間に新
たに俸給表の適用を受ける職員となって一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二第一項に規
定する特地官署又は同法第十四条第一項に規定する準特地官署に在勤することとなったことに伴っ
て住居を移転した職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定
する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十
一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要がある
と認められるものとして人事院規則で定める職員にも適用する。
(給与の内払)
第四条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合
には、 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、 第三条の規定による改正前
の一般職の任期付研究員の採用、 給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改
正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与
は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給
与の内払とみなす。
〔第二種初任給調整手当に関する経過措置〕
第五条 第二条の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における同条の規定による改正
後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用については、 同項中 「第十一
条の四四又は第十一条の六」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(令和六年法律第七十二号)附則第七条第三項の規定により読み替えられた第十一条の四若しくは
同項の規定により読み替えられた第十一条の六又は同法附則第七条第一項」とする。
(その他の経過措置の人事院規則への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人
事院規則で定める。
(地方自治法等の一部改正)
第七条次に掲げる法律の規定中「初任給調整手当」の下に「(第一種初任給調整手当及び第二種初任
給調整手当をいう。)」を加える。
一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項
二市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条
三国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項
四 地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第五項
(港湾法等の一部改正)
第八条次に掲げる法律の規定中「、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及
び第十四条第二項」を「及び第十一条の八第三項」に改める。
一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第三項
二民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)
第七十八条第三項
三判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第十条第二項
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
いて「新一般職給与法」という。)」を削る。
附則第七条第四項中「新一般職給与法」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、同条第
五項中 「新一般職給与法」 を 「一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項及び」 に改め、
同条第六項中 「新一般職給与法」 を 「一般職の職員の給与に関する法律」 同条第七項中
一、第七項及び第九項から第十一項まで、 第十条の四並びに第十一条並びに新一般職給与法第八条
第五項、第六項及び第八項」を「から第十一項まで、第十条の四及び第十一条」に改め、同条第九
項中「附則第二十条の規定による改正後の」を削る。
附則第十二条第二項中「附則第十九条の規定による改正後の」及び「(次項において「新育児休業
法」という。)」を削り、同条第三項中「新育児休業法」を「育児休業法」に改め、同条第四項中「新
一般職給与法」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
(医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条医療法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第四十六条のうち地方公務員災害補償法第二条第五項の改正規定中「及び」を「、特定医師
手当及び」に改める」を「産業教育手当」の下に「、特定医師手当」を加える」に改める、
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
文部科学大臣松本洋平
国土交通大臣金子恭之
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第九十号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように
改正する。
第二条中「俸給」の下に「、本府省業務調整手当」を加える。
第三条第二項第一号中「百二十一万六千円」を「百二十五万円」に改め、同項第二号中「百十九
万千円」を「百二十二万四千円」に改め、同項第三号中「百十九万千円又は百四万九千円」を「百
二十二万四千円又は百七万八千円」に改め、同条第三項中「百四十八万六千円、百四十二万六千円」
を「百五十二万八千円、百四十六万六千円」に、「七十七万二千円」を「七十九万四千円」に改める。
第四条第二項中「三万四四千七百円」を「三万五千七百円」に、、六万八千百円」を「七万二千四四百五十
円」 に改める。
第七条の二中「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「、一般職の職員の給与に関
する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、「例による」を「例により、内閣総理大臣等
の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例
による」に改め、同条ただし書中「百分の百二十五」を「、六月に支給する場合には百分の百二十
五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、「百分の百七十二・五」を「、六月に支給
する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」に、「同条第五
項」を「一般職給与法第十条の三第一項各号において人事院規則で定めることとされている事項、
同条第二項におよいて人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五
項」に改める。
第七条の三中 一、 一般職の職員の例による」 を 「一般職の職員の例により、 秘書官の本府省業務
調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による」に改
め、同条ただし書中「ただし、」の下に「一般職給与法第十条の三第一項第二号において人事院規則
で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び」