法律令和7年12月24日

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第九十号
署名者内閣総理大臣

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特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月24日|p.2

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◇特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律(法律第九十号)(内閣官房)
第1特別職の職員の給与に関する法律の一部改
二十
1俸給月額の改定
特別職の職員の俸給月額について、一般職
の職員の給与改定に準じ、改定する。(第三条、
附則第二項、別表第一~別表第三関係)
2諸手当の改定
(1)期末手当について、十二月期の支給割合
を百分の百七十七・五とする。(法第一条の
規定による改正後の第七条の二関係)
(2)期末手当について、支給割合を百分の百
七十五とする。(法第二条の規定による改正
後の第七条の二関係)
(3)常勤の委員等に支給する日額手当につい
て、限度額を改定する。(第四条関係)
3本府省業務調整手当の新設
常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当
を支給する。(第二条、第七条の二、第七条の
三関係)
4国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の
職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給し
ない。(改正後の附則第四項関係)
第2二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設
置に関する臨時措置法の一部改正
政府代表の俸給月額を改定する。(第六条関
係)
第3二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設
置に関する臨時措置法の一部改正
政府委員の俸給月額を改定する。(第六条関
係)
第4特別職の職員の給与に関する法律等の一部
を改正する法律の一部改正
内閣総理大臣等の俸給月額及び期末手当の据
置措置に関する規定を削除する。(改正前の附則
第二条関係)
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特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 - 第2頁
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