法律令和7年6月11日

投資事業有限責任組合の有限責任組合員等による株式等の定義

号外p.51

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発行機関財務省
法令番号法律第九十号

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投資事業有限責任組合の有限責任組合員等による株式等の定義

令和7年6月11日|p.51

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四四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に
対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立
された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号におよいて「民法組合類似団体」と
いう。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号に、お
いて同じ。)にその業務の執行を委任しているものに、限る。)の組合員(業務の執行を委任され
た者を除く。以下この号におい。て「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組
合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権
を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委
任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
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投資事業有限責任組合の有限責任組合員等による株式等の定義 - 第51頁
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