一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和7年12月24日|p.7
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法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
7令和7年12月24日水曜日官報(号外第282号)
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第八十九号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「又は研究補書給会、全一、研究職俸給金又は指定職俸給去)に改め、「管理報告書職員を除く、一条削り、同条第二項中「もの」の下に一、指定職俸給求の運用を受ける職員にあ
つては行政職俸給表」の十級」を加え、「自分の十」を「百分の十二」に改める。
第十条の四第一項第一号中「四十一万六千六百円」を「四十一万七千六百円」に改め、同項第二号中「五万千六百円」を「五万二千百円」に改める
第十一条第二項第二号八申「七千百円を「七千二百円」に改め、四号二申一一万円」を「一万四百円」に改め、同号ホ中一一万一千九百円」を一一万一万一万一、千五百円、同号へ中「一万五十八
円」を「一万六千八百円」に改め、同号ト申「一万八千七百円」を「一万九千七百円」に改め、同号、同号子中 二万千六百円」を「二万二千八百円」に改め、同中「二万四千四四百円」を「二万五千九百
円」に改め、同弓ヌ市 一二万八千二百円」を「一九九千四円、に改め、同じ、 同中 一二万八千円」を「二、万、一千三百円」に改め、四号フ中「一八四四一を三二万八百円一を一五十五百五七四、四号以中一三
万千六百円」を「三万八千七百円」に改める。
第十四条第二項中「検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続さ」を「新たに」に改め、「任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。」を削る。
第十九条の二第一項中「四千四百円」を「四千七百円」に、「二万千円」を「二万二千五百円」」に、、「七千四四百円」を「七千七百円」に改め、同項と
五百円」を「三万三千七百五十円」に、「一万千百円」を「一万千五百五十円」に改め、同条第二項中「二万二千円」を「二万三千五百円」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の百二十五」を「、六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、、「百分の百五」を「、六月に支給する場合には百分の百
五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」に、「百分の六十六・二五」を「、六月に支給する場合には百分の六十六・二五、 十二月に支給する場合には百分の六十八・七五」に改め、同条第三項中
二百分の七十」と」の下に「「百分の百二十七・五)とあるのは「百分の七十二・五」と」を、「百分の六十一と」と一の下に「「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」と」を加える。
第一九条の七第二項第一号イ中「加算した側に」の下に」、六月に支給する場合には一、「百分の百分の百二十五」の下に「、ト一月に支給する場合には百分の百七・五・五 特定管理職員にあつては、百分の
下に「、六月に支給する場合には」を、「戸分の六十一」の下に一、十二月に支給する場合には自分の五十一・五〔特定管理職員にあつては、百分の六十二・△二を加える
第十九条の八第一項中「第十条」の下に「、第十条の二、第十条の四」を加える。
第二十二条第一項中「三万四千七百円」を「三万五千七百円」に改める。
別表第一から別表第十一までを次のように改める。
別表第一行政職俸給表(第六条関係)
イ行政職俸給表(一)
- w -
図10
199
11
職務
}の級
号俸
俸給月額
0.00%
195,800
196,900
198,100
199,200
11
19
10
19
co
19
俸給月額
-0.0%
242,000
243,300
244,700
246,100
俸給月額
0.00%
276,300
277,300
278,300
279,300
11
11
俸給月額
0.00%
309,800
311,300
312,700
314,100
俸給月額
ol
19
332,600
334,400
336,200
337,900
199
11
11
11
俸給月額
0.0%
366,800
368,500
370,100
371,700
俸給月額
0.00%
420,700
422,600
424,500
426,300
00
11
10
19
俸給月額
0.00
471,900
477,200
482,100
486,700
俸給月額
0.00
525,300
532,000
537,100
541,300
10
11
俸給月額
-0.00
567.100
574.100
580,000
584,800