法律令和7年12月24日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第八十九号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月24日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(言語第2.787.78号8
本号で公布された
法令のあらまし
こゝくらくくらくくらくくらくくらくてくることも
般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律(法律第八十九号)(内閣官房)
第1一般職の職員の給与に関する法律の一部改
十一
1俸給表の改定
全ての俸給表の俸給月額を改定する。(別表
第一~別表第十一関係)
2諸手当の改定
(1)本府省業務調整手当について、行政職俸
給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、
公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究
職俸給表の適用を受ける管理監督職員及び
指定職俸給表の適用を受ける職員を支給対
象職員に加えるとともに、支給月額の上限
割合を改定する。また、これに伴う所要の
規定の整備を行う。(第十条の三第一項、第
二項、第十九条の八第一項関係)
(2)初任給調整手当について、医療職俸給表
(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに
医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受け
る医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学
に関する専門的知識を必要とする官職を占
める職員に対する支給月額の限度額を改定
する。(法第一条の規定による改正後の第十
条の四第一項関係)
(3)通勤手当について、自動車等使用者に対
する支給月額を改定する。(法第一条の規定
による改正後の第十二条第二項第二号関
係)
(4)特地勤務手当に準ずる手当について、新
たに俸給表の適用を受ける職員となった者
を手当の支給対象とする。(第十四条第二項
関係)
(5)宿日直手当について、宿日直勤務一回に
係る支給額の限度額及び常直的な宿日直勤
務に係る支給月額の限度額を改定する。(第
十九条の二第一項、第二項関係)
(6)期末手当について、十二月期の支給割合
を百分の百二十七・五(特定管理職員に
あっては百分の百七・五、指定職俸給表の
適用を受ける職員にあっては百分の六十
八・七五)とする。また、定年前再任用短
時間勤務職員について、十二月期の支給割
合を百分の七十二・五(特定管理職員に
あっては、百分の六十二・五)とする。(法
第一条の規定による改正後の第十九条の四
第二項、第三項関係)
(7)勤勉手当について、十二月期の支給割合
を百分の百七・五(特定管理職員にあって
は百分の百二十七・五、指定職俸給表の適
用を受ける職員にあっては百分の百八・七
五)とする。また、定年前再任用短時間勤
務職員について、十二月期の支給割合を百
分の五十二・五(特定管理職員にあっては、
百分の六十二・五)とする。(法第一条の規
定による改正後の第十九条の七第二項関
係)
(8)非常勤の委員、顧問、参与等に支給する
手当について、限度額を改定する。(第二十
二条第一項関係)
(9)初任給調整手当について、新たに第二種
初任給調整手当を設け、職員に適用される
俸給表の俸給月額のうち職員の属する職務
の級及び職員の受ける号俸に応じた額等と
これに地域手当の支給割合を乗じて得た額
の合計額を基に算出した額が、在勤する地
域における民間の賃金の最低基準を考慮し
て人事院規則で定める額を下回る職員に
は、その差額を月額に換算した額を支給す
る。また、これに伴う所要の規定の整備を
行う。(法第二条の規定による改正後の第五
条第一項、第十条の四~第十条の六、附則
第十四項関係)
(10)通勤手当について、自動車等使用者に対
する支給月額等を人事院規則で定めるとと
もに、新たに駐車場等に係る通勤手当を支
給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当
たりの駐車場等の料金に相当する額を支給
する。また、通勤手当の支給の日について、
支給単位期間に係る最初の月に支給するこ
とが困難な場合にはその翌月の人事院規則
で定める日とするとともに、これらに伴う
所要の規定の整備を行う。(法第二条の規定
による改正後の第十二条第二項、第三項、
第五項~第十項関係)
(11)期末手当について、支給割合を百分の百
二十六・二五(特定管理職員にあっては百
分の百六・二五、指定職俸給表の適用を受
ける職員にあっては百分の六十七・五)と
する。また、定年前再任用短時間勤務職員
について、支給割合を百分の七十一・二五
(特定管理職員にあっては、百分の六十一・
二五)とする。(法第二条の規定による改正
後の第十九条の四第二項、第三項関係)
(12)勤勉手当について、支給割合を百分の百
六・二五(特定管理職員にあっては百分の
百二十六・二五、指定職俸給表の適用を受
ける職員にあっては百分の百七・五)とす
る。また、定年前再任用短時間勤務職員に
ついて、支給割合を百分の五十一・二五(特
定管理職員にあっては、百分の六十一・二
五)とする。(法第二条の規定による改正後
の第十九条の七第二項関係)
第2一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤
務時間の特例に関する法律の一部改正
1第一号任期付研究員に適用する俸給表及び
第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給
月額を改定する。(第六条第一項、第二項関係)
2期末手当の改定
(1)十二月期の支給割合を百分の百七十七・
五とする。(法第三条の規定による改正後の
第七条第二項関係)
(2)支給割合を百分の百七十五とする。(法第
四条の規定による改正後の第七条第二項関
係)
第3一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する法律の一部改正
1特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月
額を改定する。(第七条第一項関係)
2期末手当及び勤勉手当の改定
(1)期末手当について、十二月期の支給割合
を百分の九十七・五とする。また、勤勉手
当について、十二月期の支給割合を百分の
九十とする。(法第五条の規定による改正後
の第八条第二項関係)
(2)期末手当について、支給割合を百分の九
十六・二五とする。また、勤勉手当につい
て、支給割合を百分の八十八・七五とする。
(法第六条の規定による改正後の第八条第
二項関係)
第4施行期日等
1この法律は、公布の日から施行する。ただ
し、第1の2の(9)から(12)まで、第2の2の2の(2)
及び第3の2の(2)は令和八年四月一日から施
行し、第1の1及び2の(1)から(8)まで、第2
の1及び2の(1)並びに第3の1及び2の(1)は
令和七年四月一日から適用する
2その他この法律の施行に関し必要な措置等
を定める。
読み込み中...
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣官房の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →