法律令和7年6月11日

民法組合類似団体による株式等の定義

号外p.51

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発行機関財務省
法令番号法律第八十九号

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民法組合類似団体による株式等の定義

令和7年6月11日|p.51

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五 前二号に準ずる株式等で、 主務大臣等の承認を受けたも01
2準用法第十四条の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又
はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことが
できるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭
和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条
第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。 以下同じ。)としてその行使について指図を行う
株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法
に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指
図を行う株式等に係る議決権とする。
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民法組合類似団体による株式等の定義 - 第51頁
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