危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和7年12月23日|p.2
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省令
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
○総務省令第百十二号
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第四号の二の規定に基
づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十三日
総務大臣林芳正
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
改 正 前
(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流
探傷試験)
一特定屋外貯蔵タンクの側板と
第二十条の八
一特定屋外貯蔵タンクの側板と
アニュラ板(アニュラ板を設けないものに
あつては、底板)、アニュラ板とアニュラ
板、アニュラ板と底板及び底板と底板との
溶接継手 (以下この項において 「底部の溶
接継手」という。)並びに重ね補修に係る側
板と側板との溶接継手(接液部に係るもの
に限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に
定める基準に適合するものでなければなら
ない。ただし、磁粉探傷試験によることが
困難な場合1-は浸透探傷試験を、底部の溶
接継手 (磁粉探傷試験又は浸透探傷試験に
より、 それぞれ次項又は第三項に定める基
準に適合していると認められたことがある
もの1-限る。)が対象となる場合には渦電流
探傷試験を行うことができる。これらの場
合においては、それぞれ第三項又は第四項
に定める基準に適合するものでなければな
らない。
[2・3略]
4渦電流探傷試験に関する合格の基準は、
試験の対象となる溶接継手を走査したとき
に生ずる電圧又は電流の値 (電気的信号に
変換したものを含む。以下この項にお1110
同じ。)が、 当該溶接継手を模した試験片に
製作した基準となる傷(長さが四ミリメー
トル、深さが一・五ミリメートルである傷
とする。)を走査したときに生ずる電圧又は
電流の値を超えないこととする。
(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
[2・3同上]
[新設]
第二十条の八特定屋外貯蔵タンクの側板と
アニュラ板(アニュラ板を設けないものに
あつては、底板)、アニュラ板とアニュラ
板、アニュラ板と底板及び底板と底板との
溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板
との溶接継手(接液部に係るものに限る。)
は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基
準に適合するものでなければならない。 た
だし、 磁粉探傷試験によることが困難な場
合は、浸透探傷試験を行うことができる。
この場合においては、 第三項に定める基準
に適合するものでなければならない。
附則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。