府省令令和7年12月18日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.92
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百十二号
省庁総務省

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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和7年12月18日|p.92

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二住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市
係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件)により告示した団体及び災害対策基
町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
本法第百二条第一項に規定する地方債を起こすことができると見込まれる地方公共団体とし
三公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が
て総務大臣が調査した団体(以下この号において「指定団体等」という。)にあつては、六八、
五パーセントを超えている市町村
〇〇〇円)」と、「一七六、七〇〇円」とあるのは「一七六、七〇〇円(指定団体等にあつては、
四八、四〇〇円)」と、「八八、二〇〇円」とあるのは「八八、二〇〇円(指定団体等にあつて
は、二八、四〇〇円ごと読み替えるものとする。)から、旧省令附則第十五条第一項第二号の
規定により算定した額を控除した額
二令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業につ
いては、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市
町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
イ震度六弱以上が観測された市町村
口住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の
市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
が五パーセントを超えている市町村
2令和七年度に限り、第三条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、次
2令和六年度に限り、第三条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一令和六年能登半島地震等により著しい。被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町
一前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・
村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・二を乗じて得た額と
二を乗じて得た額との合算額から、 旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した
の合算額から、旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額を控除した額
額を控除した額
二令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地
二令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地
方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・
方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・
九五を乗じて得た額
九五を乗じて得た額
3令和六年度に限り、第一項第一号の市町村について、第三条第一項第一号イの次第一号一及
び二並びに同項第一号口の表第一号の規定は、令和六年能登半島地震等については、適用しな
い。
4令和六年度に限り、第三条第一項第一号口の表第三号の規定は、令和六年能登半島地震につ
いては、適用しない。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の特別交付税に関する省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年10月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災に
ついては、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令の規定の例による。
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第92頁
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