府省令令和7年12月18日

令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例(第十五条)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
令番号令和七年総務省令第百九号
省庁令和七年総務省

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令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例(第十五条)

令和7年12月18日|p.91

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(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十五条 令和七年度に限り、 第三条第一項第一号イの額は、 同号イの規定によつて算定した額
に、、令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の
財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当
該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額には〇・
五を乗じて得た額の範囲内に限る。)には〇・八を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、公営
企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は
当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
一震度六弱以上が観測された市町村
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令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例(第十五条) - 第91頁
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