府省令令和7年12月18日

令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例(第十四条)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.91
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号令和七年総務省令第百九号
省庁令和七年総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例(第十四条)

令和7年12月18日|p.91

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十四条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、
令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨(以下「令和
六年能登半島地震等」という。)について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
〔削る〕
[削る]
一新潟県、富山県、石川県、福井県につ(iて、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する
算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)11よる
改正前の特別交付税に関する省令 (以下 「令和五年度省令」 という。)附則第十四条第三号
の規定により算定した額
ロ特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第百九号)による改
正前の特別交付税に関する省令 (以下 「令和六年度省令」 という。)附則第十四条第一項第
三号及び附則第十六条第三号の規定により算定した額
二令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
2令和七年度に限り、前項第一号の県につ(1て、第二条第一項第一号の表第四号三の規定は、
令和六年能登半島地震等については、 適用しない
3令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表十一号の規定は、令和六年能登半島地震につい
ては、 適用しない。
読み込み中...
令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例(第十四条) - 第91頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

令和七年総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →