令和七年デジタル庁・総務省告示第三号の一部改正
令和7年12月16日|p.17
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(令和七年デジタル庁・総務省告示第三号の一部改正)
正十二条令和七年デジタル庁・総務官官条第三号(行政主般における特定の個人全識別するための番号の利用号に関する仏律仏法刑訟の主務省令すめこ=務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総
務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
改
正
前
一令和六年度北海道砂川市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応特別給付金(原油価格や物
価高騰等の影響に鑑み、令和六年度砂川市一般会計補正予算における、北海道砂川市から、低
所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情
報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による
入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に
よる入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に
よる入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)によ
る福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和
二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係
情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条
例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)
公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金
口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに
掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付
金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高
騰対策給付金をいう。 以下同じ。)の支給に関する情報、 令和五年度物価高騰対策給付金 (第一
号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・
財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ
及び同条第三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯
に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給する
ことを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支
給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情
報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げる個人
又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまで
に掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者
その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付
金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[二~二十五略]
一令和六年度北海道砂川市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応特別給付金(原油価格や物
価高騰等の影響に鑑み、令和六年度砂川市一般会計補正予算における、北海道砂川市から、低
所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情
報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による
入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に
よる入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に
よる入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)によ
る福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和
二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係
情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条
例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、
公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金
口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに
掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付
金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高
騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二
号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・
財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口
及び同条第三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯
に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給する
ことを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支
給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情
報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人
又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号八からホまで
に掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及び八に掲げる個人又は世帯その他これに
準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源とし
て市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の
支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[二~二十五 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。