告示令和7年7月18日

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を定める告示

号外p.30

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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を定める告示

令和7年7月18日|p.30

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厚生労働省
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厚生労働省
国土交通省
告示第三号
国土交通省
厚生労働省
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年
令第一号)第九条第DUI号及び第十条第二号口の規定に基づき、国土交通省・
○国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を次のように定める。
厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する貧賃住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号号口の国上交亜大山及び厚生労働大臣が定める基準を次のように定める
令和七年七月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を定める告示 - 第30頁
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