公正取引委員会告示第三号(自動車業における表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)
令和7年3月28日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
告示
2.
魯EE71號
彗星
日 月 日 金 日 日 金 日 金 金 日
公正取引委員会
告示第三号
消 費 庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、自動車業における表示に関する公正競争規約(平成十二年公正取引委員会告示第十三号)の一部
変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年三月二十八日公正取引委員会委員長占谷之
消費者庁長官新井ゆたか
一般社団法人自動車公正取引協議会(会長鈴木俊宏)の申請に係る自動車業における表示に
関する公正競争規約の一部変更を令和七年三月五日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
自動車の製造、販売、輸入販売及び仲介業
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、 当該規約の一部変更は、 不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
自動車業における表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする。
一変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
(二)変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
変 更 後
変 更 前
(ステルスマーケティングの禁止)
第9条の2 事業者は、自己の供給する新車
の取引について行う表示であって、一般消
費者が当該表示であることを判別すること
が困難であると認められる表示をしてはな
らない。
(ステルスマーケティングの禁止)
第15条の2 事業者は、自己の供給する中古
自動車の取引について行う表示であって、
一般消費者が当該表示であることを判別す
ることが困難であると認められる表示をし
てはならない。
(準用)
(準用)
第16条 中古自動車の販売については、 第6
第16条 中古自動車の販売については、第6
条及び第10条の規定を準用する。この場合
条及び第10条の規定を準用する。この場合
において、 第6条中 「前三条」 とあるのは
において、第6条中「前三条」とあるのは
「第11条から第13条まで」と、第10条中「第
「第11条から第13条まで」と、第10条中「第
3条、第4条、第5条若しくは第7条から
3条、第4条、第5条若しくは第7条から
前条までの規定又は第6条の規定」とある
前条までの規定又は第6条の規定」とある
のは「第11条から第15条の2までの規定又
のは「第11条から第15条までの規定又は第
は第16条の規定により準用された第6条の
16条の規定により準用された第6条の規
規定と読み替えるものとする。
定と読み替えるものとする。
(違反に対する調査等)
(違反に対する調査等)
第19条公正取引協議会は、第3条、第4条、
第19条公正取引協議会は、第3条、第4条、
第5条、第7条から第15条の2までの規定
第5条、第7条から第15条までの規定(第
(第10条については、第16条において準用
10条については、第16条において準用する
する場合を含む。)又は第6条(第16条にお
場合を含む。)又は第6条(第16条において
いて準用する場合を含む。)の規定に基づい
準用する場合を含む。)の規定に基づいた施
た施行規則の規定に違反する事実があると
行規則の規定に違反する事実があると思料
思料するときは、関係者を招致し、事情を
するときは、関係者を招致し、事情を聴取
聴取し、関係者に資料の提出、報告を求め、
し、関係者に資料の提出、報告を求め、参
参考人の意見を求め、その他必要な調査を
考人の意見を求め、その他必要な調査をす
することができる。
ることができる。
2公正取引協議会は、第3条、第7条から
2公正取引協議会は、第3条、第7条から
第9条の2まで、第11条から第12条の2ま
第9条、第11条、第12条、第12条の2、第
で及び第14条から第15条の2までの規定の
14条及び第15条の規定の遵守状況につい
遵守状況について、事業者に資料の提出又
て、事業者に資料の提出又は報告を求める
は報告を求める等、必要な調査をすること
等、必要な調査をすることができる。
ができる。
3~5(略)
3~5(略)
(違反に対する措置)
(違反に対する措置)
第20条公正取引協議会は、第3条、第4条、
第20条公正取引協議会は、第3条、第4条、
第5条、第7条から第15条の2までの規定
第5条、第7条から第15条までの規定(第
(第10条については、第16条において準用
10条については第16条において準用する場
する場合を含む。)又は第6条(第16条にお
合を含む。)又は第6条(第16条において準
いて準用する場合を含む。)の規定に基づい
用する場合を含む。)の規定に基づいて定め
て定めた施行規則の規定に違反する行為が
た施行規則の規定に違反する行為があると
あると認めるときは、当該違反行為を行っ
認めるときは、当該違反行為を行った事業
た事業者に対し、当該違反行為を排除する
者に対し、当該違反行為を排除するために
ために必要な措置を採るべき旨、当該違反
必要な措置を採るべき旨、当該違反行為又
行為又はこれに類似する違反行為を再び
はこれに類似する違反行為を再び行っては
行ってはならない旨その他これらに関連す
ならない旨その他これらに関連する事項を
る事項を実行すべき旨を文書をもって警告
実行すべき旨を文書をもって警告すること
することができる。
ができる。
2~6(略)
2~6(略)