告示令和6年8月16日

技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法の一部を改正する告示

号外p.10

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抽出された基本情報
省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法の一部を改正する告示

令和6年8月16日|p.10

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こうした状況を踏まえ、主務省は、政府全体で推進するデータの適切な保護や流通の仕組みの検討等に即して、技術等情報漏えい防止措置基準の見直しを適切に実施するとともに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の適切な管理及びこの指針の第2に定める事項に沿って施策を実施すること等を通じて、事業者における技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するものとする。 る。 第2・第3 [略] 第4 中小企業の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項 1 [略] 2 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、中小企業の技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するため、次に掲げる事項を踏まえて、技術等情報漏えい防止措置認証業務を実施するものとする。 一法第二条第二十四項第二号に掲げる業務として、確実に守るべき技術等情報の見極めや技術等情報漏えい防止措置に係る認証の取得のために必要となる事項についての指導及び助言を実施する場合には、中小企業者において過度なコストがかからないよう中小企業者の実情を適切に踏まえること。特に、技術等情報漏えい防止措置に初めて取り組む中小企業者に対しては、技術等情報漏えい防止措置基準のうちの義務項目を明確に示すこと等により、中小企業者において過度なコストのかからない対策が何かを具体的に説明するよう努めること。
こうした状況を踏まえ、主務省は、政府全体で推進するデータの適切な保護や流通の仕組みの検討等に即して、技術等情報漏えい防止措置基準の見直しを適切に実施するとともに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の適切な管理及びこの指針の第2に定める事項に沿って施策を実施すること等を通じて、事業者における技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するものとする。 る。 第2・第3 [略] 第4 中小企業の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項 1 [略] 2 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、中小企業の技術等情報漏えい防止措置の実施を促進するため、次に掲げる事項を踏まえて、技術等情報漏えい防止措置認証業務を実施するものとする。 一法第二条第二十四項第二号に掲げる業務として、確実に守るべき技術等情報の見極めや技術等情報漏えい防止措置に係る認証の取得のために必要となる事項についての指導及び助言を実施する場合には、中小企業者において過度なコストがかからないよう中小企業者の実情を適切に踏まえること。特に、技術等情報漏えい防止措置に初めて取り組む中小企業者に対しては、技術等情報漏えい防止措置基準のうちの必要最低限の措置の部分〔技術等情報漏えい防止措置基準の1の第一から第三まで及び第四から第六までの柱書き、Ⅱの柱書き並びに技術等情報の態様に応じてⅢ、Ⅳ及びVの柱書きの部分をいう。〕を明確に示すこと等により、中小企業者において過度なコストのかからない対策が何かを具体的に説明するよう努めること。
二・三[略]
3 [略]
備考表中の「」は注記である。
附則
この告示は、令和六年八月十六日から施行する。
二・三[略]
3 [略]
○内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第三号
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(平成三十年内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第五号)第3の規定に基づき、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法(平成三十年内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第四号)の一部を次のように改正する。
令和六年八月十六日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
財務大臣鈴木俊一
文部科学大臣盛山正仁
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
環境大臣伊藤信太郎
技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法
第一基本的な技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営
[略]
2秘密の保護
機関は、認証業務(法第二条第二十四項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)又は指導助言業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下同じ。)を実施する過程において依頼者(事業者であって、技術等情報漏えい防止措置が技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「技術等情報漏えい防止措置基準」という。以下同じ。)に適合している旨の認証を機関に求める者又は技術等情報漏えい防止措置を適切に実施する
技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法
第一基本的な技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営
[略]
2秘密の保護
機関は、認証業務(法第二条第二十四項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)又は指導助言業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下同じ。)を実施する過程において依頼者(事業者であって、技術等情報漏えい防止措置が技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第三号。以下「技術等情報漏えい防止措置基準」という。以下同じ。)に適合している旨の認証を機関に求める者又は技術等情報漏えい防止措置を適切に実施する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法の一部を改正する告示 - 第10頁
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