告示令和6年9月3日

農林水産省告示第三号(遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認

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農林水産省告示第三号(遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認)

令和6年9月3日|p.5

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○農林水産省
告示第三号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第八十二号)第四条第一項の規定に基づき、令和六年九月二十三日付をもって次の第一種使用規程の承認をしたので、同法第六条の規定に基づき告示する。
令和六年九月三日
農林水産大臣
坂本
哲也
環境大臣
伊藤
信太郎
承認番号 24-46P-0005
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地BASFジャパン株式会社
代表取締役社長 石田 博基
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称除草剤グルホシネート耐性及び穏性回復性カラシナ (改変bar, barstar, Brassica juncea (L.) Czern.) (RF3, OECD UI: ACS-BN003-6)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
承認番号 24-46P-0006
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社
代表取締役社長 野村真一郎
東京都千代田区永田町二丁目11番1号
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称チョウ目害虫抵抗性及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ (cry1B.34.1, cry1B.61.1, ipd083Cb, gm-hra 1, Glycine max (L.) Merr.) (COR23134, OECD UI: COR-23134-4)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法所 在 地:栃木県宇都宮市清原工業団地19番地2 デュポン株式会社宇都宮事業所内
名 称:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 組換え農作物隔離ほ場
使用期間:承認日から令和10年(2028年)3月31日まで
1 隔離ほ場の施設
(1) 部外者の立入りを防止するため、隔離ほ場を取り囲むようにフェンスを設置している。
(2) 隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及び管理責任者の氏名を明示した標識を見やすい所に掲げている。
(3) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着した土、本遺伝子組換えダイズの種子等を洗浄によって除去するための洗い場を設置しているとともに、当該ダイズの隔離ほ場の外への流出を防止するための設備を排水系統に設置している。
(4) 本遺伝子組換えダイズの種苗が、野鳥等の食害により拡散することを防止するため、播種時及び成熟期から収穫期には防鳥網を設置する。
2 隔離ほ場での作業要領
(1) 本遺伝子組換えダイズ及び比較対象の非遺伝子組換えダイズ以外の植物が、隔離ほ場内で生育することを最小限に抑える。
(2) 本遺伝子組換えダイズを隔離ほ場の外に運搬又は保管する場合は、当該ダイズが漏出しない構造の容器に入れる。
(3) (2)により運搬又は保管する場合を除き、本遺伝子組換えダイズの栽培終了後は、当該ダイズ及び比較対象の非遺伝子組換えダイズを隔離ほ場内にすき込む等により、確実に不活化する。
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農林水産省告示第三号(遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認) - 第5頁
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