告示令和7年3月31日

こども家庭庁告示第三号(児童福祉法の一部改正に関する告示)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.452
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抽出要点

児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示

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こども家庭庁告示第三号(児童福祉法の一部改正に関する告示)

令和7年3月31日|p.452

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○こども家庭庁告示第三号
児童福祉法第十一、条第六項及び第九項の規定に基づさ。児童福祉法第十三条九項のように改正が定める基準の、部を改正する告示(昭和四年厚生厚年労働省告示第百十号)の一部を次のように改正し、
公布の日から適用する。
令和七年三月三十一日
こども家庭庁長官渡辺由美子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1
後後
備考 表中の[]の記載は注記である。
00
(定義)
第一条〔略〕
[二~四 同上]
五措置開始事業年度対象措置の実施期間の開始の日の属する事業年度
[六~十六 同上]
(定義)
第一条〔同上〕
二二
14
11
(1
二二
であって、法第八条第一項に規定する主務大臣の確認を受けようとする者
火象
新設し、又は増設する認定事業者(法第七条の二第四項の認定を受けた者をいう。以下同
11
観光地形成促進措置実施計画(以下「対象計画」という。)に従って特定民間観光関連施設を
一対象者提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内におい.て認定
00
課題
11
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15
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
條第
}
る。
一条第二号及び第三条の規定は、令和七年四月一日から適用する。
14
11
31
10
13
告告
六六
14
10
祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準(以下「新告示」という。
第第
10
第一
し、
10
一百
14
11
17
後後
10
第一条この告示は、令和四年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の児童福
福福
140
11
19貝リ
[六~十六 略]
読み込み中...
こども家庭庁告示第三号(児童福祉法の一部改正に関する告示) - 第452頁
テキスト領域
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