自衛隊法施行令の一部を改正する政令
令和7年12月12日|p.72
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十二日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十三号
自衛隊法施行令の一部を改正する政令
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十二条、第七十四条第一項及び第三項(こ
れらの規定を同法第七十五条の八及び第七十五条の十三において準用する場合を含む。)、第七十五条
の六並びに第七十五条の十二の規定に基づき、この政令を制定する
自衛隊法施行令 (昭和二十九年政令第百七十九号) の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「申出書」を「申出書(以下この条において単に「申出書」という。)」に、「証
明書)」を「証明書。以下この条において「証明書等」という。)」に改め、同項第四号中「こうむつた」
を「被つた」に改め、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の規定による」に、「同項に規定する
申出書並びに証明書及び診断書」を「申出書及び証明書等」に改め、同条中第五項を第六項とし、第
四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項]に改め、同項を同条第四項とし、同条第二
項の次に次の一項を加える。
3予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本
部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法(電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛大臣が定める
ものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当
該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
第八十九条第一項中「申出書」を「申出書(以下この条において単に「申出書」という。)」に、「本
条中」を「この条において」に改め、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の規定による」に改
め、「同項に規定する」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前
二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える
3予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本
部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法に
より提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当
該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
第九十一条第三項中「第一項の」を「第一項及び第二項の」に改め、同項を同条第五項とし、同条
中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2地方協力本部長は、前項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき予
備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ
る。この場合において、当該地方協力本部長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。
3前項の規定による提供は、当該予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記
録がされた時に当該予備自衛官に到達したものとみなす。
第百二条中「前四条」を「第九十八条から前条まで」に、「届出書」を「届出書(次項において単に
「届出書」という。)」に、書類」を「書類(同項において「診断書等」という。)」に改め、同条に次
の一項を加える。
2予備自衛官は、前項の規定による届出書及び診断書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本
部長に対し、当該届出書に記載すべき事項及び当該診断書等に記載されている事項を電磁的方法に
より提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該届出書及び診断書等を当
該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
第百二条の五第二項中「の長」の下に「(次項において「指定部隊の長」という。)」を加え、同条中
第五項を第七項とし、第四四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3地方協力本部長又は指定部隊の長は、前二項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集
命令を受けるべき即応予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法に
より提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長又は指定部隊の長は、当該招
集命令書を交付したものとみなす。
4前項の規定による提供は、当該即応予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘ
の記録がされた時に当該即応予備自衛官に到達したものとみなす。
第百二条の八中「第百二条」を「第百二条第一項」に改める。
第百二条の九中「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改める。
第百二条の十一中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2地方協力本部長は、前項の規定による教育訓練招集命令書の交付に代えて、当該教育訓練招集命
令を受けるべき予備自衛官補の承諾を得て、当該教育訓練招集命令書に記載すべき事項を電磁的方
法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該教育訓練招集命
令書を交付したものとみなす。
3前項の規定による提供は、当該予備自衛官補の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの
記録がされた時に当該予備自衛官補に到達したものとみなす。
第百二条の十四中「第百二条」を「第百二条第一項」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣高市早苗