政令令和7年12月12日

自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第四百十三号)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第四百十三号
発令機関防衛省

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自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第四百十三号)

令和7年12月12日|p.14

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◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第
四百十三号)(防衛省)
1予備自衛官等の招集手続等における電磁的方
法の導入
(1)予備自衛官等が招集に応ずることができな
い場合の申出について、電磁的方法により行
うことを可能にすることを定める。(第八十八
条第三項及び第八十九条第三項関係)
(2)予備自衛官及び即応予備自衛官に対する招
集命令書並びに予備自衛官補に対する教育訓
練招集命令書の交付について、電磁的方法に
より行うことを可能にすることを定める。(第
九十一条第二項及び第三項、第百二条の五第
三項及び第四項並びに第百二条の十一第二項
及び第三項関係)
(3)予備自衛官等が防衛大臣に対して行う各種
届出について、電磁的方法により行うことを
可能にすることを定める。(第百二条第二項関
係)
(4)その他所要の規定の整備を行う。
2施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(附則関係)
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第四百十三号) - 第14頁
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