廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者)
令和7年12月12日|p.70
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第十五条中 「第二十三条第一項」 を「第二十八条第一項」 に改め、 同条を第十九
条を第十五条とし、同条の次に次の三条を加える。
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
第十六条法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利
用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造した
ものの生産量を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は販売量(指定脱炭素化再生資源利
用促進事業者が自ら輸入したものの販売量に限る。以下この条及び次条において同じ。)がそれぞ
れ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
一プラスチック製容器包装一万トン
二自動車一万台
三ユニット形エアコンディショナ五万台
四テレビ受像機五万台
五電気冷蔵庫五万台
六電気洗濯機五万台
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する勧告に係る生産量又は販売量の要件)
第十七条法第二十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利
用促進製品ごとにその事業年度における生産量又は販売量がそれぞれ当該各号に定める生産量又
は販売量以上であることとする。
一プラスチック製容器包装一万トン
二自動車一万台
三ユニット形エアコンディショナ五万台
四 テレビ受像機 五万台
五電気冷蔵庫五万台
六電気洗濯機五万台
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十八条法第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる指定脱炭素化
再生資源利用促進製品に係る指定脱炭素化再生資源利用促進事業者ごとにそれぞれ当該各号に定
める審議会等とする。
プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装を製造する事業者については産業構造審
議会、プラスチック製容器包装の製造をその事業の用に供するために発注する事業者及びプラ
スチック製容器包装に入れられ、又はプラスチック製容器包装で包まれた商品の販売(指定脱
炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に、限る。 第三十七条において同じ。)
の事業を行う事業者については、次のイから二までに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イから二
までに定める審議会
イたばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
ロ酒類業国税審議会
ハ食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業又は飲食料品小売業食料・農業・
農村政策審議会
一イからハまでに掲げる事業以外の事業産業構造審議会