廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令(指定調査機関の手数料等)
令和7年12月12日|p.70
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第十八条中「第二十五条第三項」を「第五十二条第三項」に改め、同条を第二十五条とする。
第十七条第一項中「第二十五条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十
五条第一項」を「第五十二条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「第二十五ケ
第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第二十四条とする。
第十六条中 「第二十三条第三項」 を 「第二十八条第三項」 に改め、 同条を第二十条とし、 同条の
次に次の三条を加える。
(指定調査機関の指定の有効期間)
第二十一条 法第三十七条第一項の政令で定める期間は、 三年とする。
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
第二十二条
十二条法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める額とする。
主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合次のイ又は口に掲げる者の区分に応じ、それぞ
れイ又は口に定める額
イ設計認定を受けようとする者一万七千二百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規
定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。口において同じ。)による場合にあって
は、 一万五千六百円)
口法第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者一万千四百円(電子申請による場
合にあっては、九千九百円)
二主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額
〔指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可
第二十三条法第四十八条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受け
ようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項
を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようと
するときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはな
らない。
一手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。