法律令和7年12月12日

高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第80号
署名者内閣総理大臣

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高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.31

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(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十一条高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正
する。
目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。
第八条第四項第五号中「医療計画(医療法」を「地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項
に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法」に改め、「見込まれる」の下に「医
療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び」を
加え、「同法第三十条の三第二項第六号」を「同項第七号」に改め、同条第五項中「病床の機能」を
「医療機関機能及び病床の機能」に改める。
第九条第二項第三号中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に、「病床の機能」を「医療
機関機能及び病床の機能」に改め、同条第四項中「病床の機能」を「医療機関機能及び病床の機能」
に改め、同条第六項中「医療計画」を「地域医療構想、医療計画」に改める。
第十六条の二第一項中 「次条」 の下に 「及び第十六条の七第一項」 を加える。
第十六条の八中 「匿名医療保険等関連情報利用者」 を 「匿名医療保険等関連情報利用者」
に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条
の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を
第十六条の十一とする。
第十六条の七第一項中「(国」を「及び仮名医療保険等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・
仮名医療保険等関連情報利用者」とい.う」に、、「匿名医療保険等関連情報利用者の」を「匿名・仮名
医療保険等関連情報利用者の」に改め、同条を第十六条の十とする
第十六条の六の次に次の三条を加える。
(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の七厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名医療保険等関連情報(医療保
険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために
厚生労働省令で定める基準に従い加工11た医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用するこ
とができる。
2厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名医療保険等
関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各
号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等関連情報を利用する必要があ
ると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報
を提供することができる。
国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及
び立案に関する調査
一大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ
の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚
生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名医療保険等関連
情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八
条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して
利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、
あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない.
(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用日的等の制限の要求等)
第十六条の八厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名医療保険等関連情報を提供する
場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」とい.う。)に対し、提供に係る
仮名医療保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すもの
とする。
2個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情
報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十六条の九第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名医療保険等関連情報利用者によ
る仮名医療保険等関連情報の取扱いについて準用する。
第十七条の見出し中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条中「の規定による利用又は」を「並
びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を
「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を
「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同
条に次の二項を加える。
2第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医
療保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。
3個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の
規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供す
る場合については、適用しない。
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高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律 - 第31頁
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