国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年12月25日|p.4
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2 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行うこととした。(法第二条の規定による改正後の別表関係)
3 この法律は、公布の日から施行することとし
た。ただし、2は令和七年四月一日から施行し、
1は令和六年四月一日から適用することとし
た。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律(法律第七八号)(防衛省)
1 営外手当の月額を六、八三〇円とすることと
した。(第一八条第二項関係)
2 自衛隊法第四五条の二第一項の規定により採
用された職員(以下「再任用職員」という。)に
支給される一二月期の期末手当及び勤勉手当の
支給割合を、それぞれ一〇〇分の七一・二五等
及び一〇〇分の五一・二五等とすることとし
た。(第一八条の二第一項関係)
3 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防
衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及
び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」
という。)に支給される一二月期の期末手当の支
給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。
(第一八条の二の二、第二五条第三項及び第二
五条の二第三項関係)
4 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月
額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補
生手当の月額、学生に支給される学生手当の月
額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般
職の国家公務員の例に準じて改定することとし
た。(第二四条の二第二項、第二五条第二項、第
二五条の二第二項、別表第一及び別表第二関係)
5 再任用職員に支給される六月期及び一二月期
の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞ
れ一〇〇分の七〇等及び一〇〇分の五〇等とす
ることとした。(第一八条の二第一項関係)
6 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支
給される六月期及び一二月期の期末手当の支給
割合を一〇〇分の一七二・五とすることとし
た。(第一八条の二の二、第二五条第三項及び第
二五条の二第三項関係)
7 一般職の国家公務員の例に準じて特定任期付
職員に対して勤勉手当を支給することとした。
(第一八条の三及び第二三条の二関係)
8 一般職の国家公務員の例に準じて自衛官候補
生及び学生に対して単身赴任手当を支給するこ
ととした。(第二四条の二及び第二五条関係)
9 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月
額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する
こととした。(別表第一及び別表第二関係)
10 その他この法律の施行に関し必要な経過措置
等を定めることとした。(附則第二条~第十一条
及び附則別表関係)
11 この法律は、公布の日から施行し、1から4
までは、令和六年四月一日に遡って適用するこ
ととした。ただし、5から9までは、令和七年
四月一日から施行することとした。
◇国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律(法律第七九号)(内閣官房)
1 職員について、育児時間制度において一年に
つき人事院規則で定める時間を超えない範囲内
で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務
しないことを選択できるようにするとともに、
常時勤務することを要しない職員についても、
育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の
始期に達するまでに引き上げることとした。(第
二六条関係)
2 防衛省の職員への準用規定について、所要の
改正を行うこととした。(第二七条第一項関係)
3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日か
ら起算して一年三月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行することとした。
◇国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改
正する法律(法律第八〇号)(国会)
1 国会職員について、育児時間制度において一
年につき両議院の議長が協議して定める時間を
超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一
部について勤務しないことを選択できるように
するとともに、常時勤務することを要しない国
会職員についても、育児時間の対象となる子の
年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上
げることとした。(第二〇条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、国家公務員
の育児休業等に関する法律の一部を改正する法
律の施行の日から施行することとした。
◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律施行令の一部を改正する政令(政令第三八九
号)(財務省)
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律の適用対象となる給付金として、新しい地
方経済・生活環境創生交付金及び社会参加活躍
支援等孤独・孤立対策推進交付金の追加等を行
うこととした。(第二条及び別表関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとし
た。
◇電気工事士法施行令の一部を改正する政令(政
令第三九〇号)(経済産業省)
1 学科試験に合格した者に対しては、その申請
により、次回に加え、次々回のその合格した学
科試験に係る試験と同一の種類の試験の学科試
験を免除することとした。(第九条第三項関係)
2 この政令は、令和七年一月一日から施行する
こととした。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一
部を改正する政令(政令第三九一号)(防衛省)
1 管理又は監督の地位にある職員に支給される
俸給の特別調整額を改めることとした。(別表第
四関係)
2 この政令は、公布の日から施行し、この政令
による改正後の別表第四の規定は、令和六年四
月一日から適用することとした。
◇令和六年九月二十日から同月二十三日までの間
の豪雨による災害についての総合法律支援法第
三十条第一項第四号の規定による指定等に関す
る政令(政令第三九二号)(法務省)
1 令和六年能登半島地震による災害に続いてそ
の被災地において更に生じた令和六年九月二〇
日から同月二三日までの間の豪雨による災害を
総合法律支援法第三〇条第一項第四号に規定す
る非常災害として指定することとした。(第一条
関係)
2 1の非常災害についての総合法律支援法第三
○条第一項第四号の政令で定める地区は、令和
六年九月二〇日から同月二三日までの間の豪雨
に際し災害救助法が適用された同法第二条第一
項に規定する災害発生市町村の区域とすること
とした。(第二条第一項関係)
3 1の非常災害についての総合法律支援法第三
○条第一項第四号の政令で定める期間は、この
政令の施行の日から令和七年九月一九日までと
することとした。(第二条第二項関係)
4 この政令は、公布の日から施行することとし
た。