法律令和6年12月25日

国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国会
法令番号法律第80号
署名者衆議院議長 / 参議院議長

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国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.4

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2 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行うこととした。(法第二条の規定による改正後の別表関係) 3 この法律は、公布の日から施行することとし た。ただし、2は令和七年四月一日から施行し、 1は令和六年四月一日から適用することとし た。 ◇防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改 正する法律(法律第七八号)(防衛省) 1 営外手当の月額を六、八三〇円とすることと した。(第一八条第二項関係) 2 自衛隊法第四五条の二第一項の規定により採 用された職員(以下「再任用職員」という。)に 支給される一二月期の期末手当及び勤勉手当の 支給割合を、それぞれ一〇〇分の七一・二五等 及び一〇〇分の五一・二五等とすることとし た。(第一八条の二第一項関係) 3 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防 衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及 び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」 という。)に支給される一二月期の期末手当の支 給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。 (第一八条の二の二、第二五条第三項及び第二 五条の二第三項関係) 4 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月 額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補 生手当の月額、学生に支給される学生手当の月 額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般 職の国家公務員の例に準じて改定することとし た。(第二四条の二第二項、第二五条第二項、第 二五条の二第二項、別表第一及び別表第二関係) 5 再任用職員に支給される六月期及び一二月期 の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞ れ一〇〇分の七〇等及び一〇〇分の五〇等とす ることとした。(第一八条の二第一項関係) 6 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支 給される六月期及び一二月期の期末手当の支給 割合を一〇〇分の一七二・五とすることとし た。(第一八条の二の二、第二五条第三項及び第 二五条の二第三項関係) 7 一般職の国家公務員の例に準じて特定任期付 職員に対して勤勉手当を支給することとした。 (第一八条の三及び第二三条の二関係) 8 一般職の国家公務員の例に準じて自衛官候補 生及び学生に対して単身赴任手当を支給するこ ととした。(第二四条の二及び第二五条関係) 9 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月 額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する こととした。(別表第一及び別表第二関係) 10 その他この法律の施行に関し必要な経過措置 等を定めることとした。(附則第二条~第十一条 及び附則別表関係) 11 この法律は、公布の日から施行し、1から4 までは、令和六年四月一日に遡って適用するこ ととした。ただし、5から9までは、令和七年 四月一日から施行することとした。 ◇国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を 改正する法律(法律第七九号)(内閣官房) 1 職員について、育児時間制度において一年に つき人事院規則で定める時間を超えない範囲内 で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務 しないことを選択できるようにするとともに、 常時勤務することを要しない職員についても、 育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の 始期に達するまでに引き上げることとした。(第 二六条関係) 2 防衛省の職員への準用規定について、所要の 改正を行うこととした。(第二七条第一項関係) 3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日か ら起算して一年三月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行することとした。 ◇国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改 正する法律(法律第八〇号)(国会) 1 国会職員について、育児時間制度において一 年につき両議院の議長が協議して定める時間を 超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一 部について勤務しないことを選択できるように するとともに、常時勤務することを要しない国 会職員についても、育児時間の対象となる子の 年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上 げることとした。(第二〇条関係) 2 この法律は、一部の規定を除き、国家公務員 の育児休業等に関する法律の一部を改正する法 律の施行の日から施行することとした。 ◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法 律施行令の一部を改正する政令(政令第三八九 号)(財務省) 1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する 法律の適用対象となる給付金として、新しい地 方経済・生活環境創生交付金及び社会参加活躍 支援等孤独・孤立対策推進交付金の追加等を行 うこととした。(第二条及び別表関係) 2 この政令は、公布の日から施行することとし た。 ◇電気工事士法施行令の一部を改正する政令(政 令第三九〇号)(経済産業省) 1 学科試験に合格した者に対しては、その申請 により、次回に加え、次々回のその合格した学 科試験に係る試験と同一の種類の試験の学科試 験を免除することとした。(第九条第三項関係) 2 この政令は、令和七年一月一日から施行する こととした。 ◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一 部を改正する政令(政令第三九一号)(防衛省) 1 管理又は監督の地位にある職員に支給される 俸給の特別調整額を改めることとした。(別表第 四関係) 2 この政令は、公布の日から施行し、この政令 による改正後の別表第四の規定は、令和六年四 月一日から適用することとした。 ◇令和六年九月二十日から同月二十三日までの間 の豪雨による災害についての総合法律支援法第 三十条第一項第四号の規定による指定等に関す る政令(政令第三九二号)(法務省) 1 令和六年能登半島地震による災害に続いてそ の被災地において更に生じた令和六年九月二〇 日から同月二三日までの間の豪雨による災害を 総合法律支援法第三〇条第一項第四号に規定す る非常災害として指定することとした。(第一条 関係) 2 1の非常災害についての総合法律支援法第三 ○条第一項第四号の政令で定める地区は、令和 六年九月二〇日から同月二三日までの間の豪雨 に際し災害救助法が適用された同法第二条第一 項に規定する災害発生市町村の区域とすること とした。(第二条第一項関係) 3 1の非常災害についての総合法律支援法第三 ○条第一項第四号の政令で定める期間は、この 政令の施行の日から令和七年九月一九日までと することとした。(第二条第二項関係) 4 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律 - 第4頁
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