法律令和7年12月12日

介護保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第8号

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介護保険法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.8

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第8介護保険法の一部改正
1医療法の準用に関する事項
第1の1の(9)は、介護老人保健施設及び介
護医療院の管理者について準用するものとす
る。(第百十四条の八関係)
2基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3
の5に準じた改正を行う。(第百十五条の四十
七第十一項関係)
3基本指針に関する事項
厚生労働大臣が定める基本指針は、医療情
報化推進方針に即して定めるものとする。(第
百十六条第一項関係)
4都道府県介護保険事業支援計画に関する事
11
都道府県介護保険事業支援計画は、地域医
療構想との整合性の確保が図られたものでな
ければならないものとする。(第百十八条第十
項関係)
5仮名介護保険等関連情報の利用又は提供等
に関する事項
仮名介護保険等関連情報について、第2の
8の(5)から(7)までに準じた改正を行う。(第百
十八条の八~第百十八条の十四、第二百五条
の三関係)
6その他所要の改正を行う。
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介護保険法の一部を改正する法律 - 第8頁
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