法律令和7年3月31日

子ども・子育て支援法(抄)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.229
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第8号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法(抄)

令和7年3月31日|p.229

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令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
子ども・子育て支援法(抄)
(報告徴収及び立入検査)
第十四条市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限
度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれ
らの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対
して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを
提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(準用)
第三十条の三第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付につ
いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十二条市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場
合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の
提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項
において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物
件の提出若しくは提示をし、 又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、 答弁せず、 若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定
を設けることができる。
1この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2この検査証は、職名の異動を生じ、又は不要となったときは、速やかに返還しなければならない。
1.厚紙その他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2.大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
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子ども・子育て支援法(抄) - 第229頁
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