法律令和7年12月12日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第17号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第16障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律の一部改正
1電子資格確認に関する事項
(1)支給認定を受けた障害児の保護者が当該
障害児に指定自立支援医療を受けさせると
き、又は支給認定を受けた障害者が指定自
立支援医療を受けるときに関する電子資格
確認の仕組みの導入について、第10の1の
(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第五十
八条第二項、第三項、第百五条の四関係)
(2)指定療養介護医療を受けようとする療養
介護医療費支給対象障害者に係る電子資格
確認の仕組みの導入について、第10の1の
(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第七十
条第二項、第三項、第百五条の四関係)
2都道府県障害福祉計画に関する事項
都道府県障害福祉計画は、地域医療構想等
と相まって、精神科病院に入院している精神
障害者の退院の促進に資するものでなければ
ならないものとする。(第八十九条第七項関
係)
3仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供等
に関する事項
仮名障害福祉等関連情報について、第2の
8の(5)から(7)までに準じた改正を行う。(第八
十九条の二の八~第八十九条の二の十四、第
百九条の二関係)
4基盤機構等への事務の委託に関する事項
(1)市町村等は、療養介護医療費の支給に係
る療養介護医療費支給対象障害者若しくは
療養介護医療費支給対象障害者であった者
又は自立支援医療費の支給に係る支給認定
に係る障害者等若しくは支給認定に係る障
害者等であった者に係る情報の収集若しく
は整理又は利用若しくは提供に関する事務
を、基盤機構又は連合会に委託することが
できるものとする。(第百五条の三第一項関
係)
(2)市町村等が、(1)により事務を委託する場
合について、第10の2の(2)に準じた改正を
行う。(第百五条の三第二項関係)
5その他所要の改正を行う。
読み込み中...
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →