法律令和7年3月31日

旅券法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.352
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号法律第17号

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旅券法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.352

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第六条の二を削る。
第六条第一項中、その者に係る御事官(預事官の職務を行う大使紹としくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の仕留証明又は戸籍の附集の写しであって」を削り、「から」を「までに、国内
以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類(第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、、同日から」に、「もの」を「ものに限る。)のいずれか」に改め、
同項に次の各号を加える。
一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成一-五年法律第一十七号)第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(同項第一号に規定する輸出の予定年月
日が記載されたものに限る。)
二領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明
三戸籍の附票の写し
第六条第二項中「第十八条第三項第一号イ」を「第十八条第二項第一号」に、、「同号イ」を「同号」に、「以下第九条まで」を「第二号」に改め、同項第二号中「番号(旅券の写しが貼付された出入国管理
第二項第一号口一を「第十八条第一項第一号に「次の各号に掲げる書類の区分に応じて該各号に定める」を主要する」を 主題の公称及び当該書類の告報された国内以外の地域に住所又は所所を有することと
つた年月日に関する」 に改め、 同項各号を削り、 同条第四項から第十項までを削り、 同条を第六条の二とし、 第五条の次に次の一条を加える。
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旅券法の一部を改正する法律 - 第352頁
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