法律令和6年5月15日

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

号外p.17

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第17号
署名者内閣総理大臣

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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

令和6年5月15日|p.17

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第十四条一般貨物自動車運送事業者(その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業者に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下この条において同じ。)の選任に関する事項 3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。 4 一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。 5 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 6 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第十五条及び第十六条を削る。
第十七条第三項中「以下「過積載による運送」という。」」を削り、「、過積載による」を、「当該」に対する過積載による」を「対する当該」に改め、同条を第十五条とする。 第十八条第一項中「一般貨物自動車運送事業者は」の下に、「第三条の許可を受けた後、速やかに」を加え、同条第三項中「ときは」の下に、「国土交通省令で定めるところにより」を加え、「その旨」を「その氏名」に改め、同条を第十六条とし、第十九条を第十七条とし、第二十条を第十八条とし、第二十一条を第十九条とする。 第二十二条第二項中「第十八条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同条を第二十条とする。 第二十三条の二中「第十五条、第十六条第一項」を「第十三条、第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十六条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。 第二十三条中「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第一項、第二十二条第二項」を「第十六条第一項、第二十条第二項」に改め、同条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とする。 第二十四条の二の見出し中「かかわる」を「関わる」に改め、同条中「第二十三条」を「第二十二条」に、「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十三条の二とする。
第二十四条の三「見出しを含む。」中「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十三条の三とする。 第二十八条を削り、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の四を第二十五条とし、同条の前に次の五条を加える。 (他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置) 第二十四条一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。 一 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。 二 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。 三 当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。 四 その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するものとして国土交通省令で定める措置 2 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第八十二号)第三条第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。 一 運送の役務の内容及びその対価 二 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価 三 その他国土交通省令で定める事項 3 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。 (運送利用管理規程の作成等) 第二十四条の二貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項 二 健全化措置の内容に関する事項 三 健全化措置の管理体制に関する事項 四 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項 3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 - 第17頁
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