法律令和7年12月12日

国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第16号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(皆天皇 日本 日本 日乙人時
4国民の健康の増進を図るための調査、研究
等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名
市町村検診等関連情報の利用又は提供に関す
る仕組みの創設に関する事項
(1)国民の健康の増進を図るための調査、研
究等
イ厚生労働大臣は、市町村検診による疾
病の早期発見の状況に関する調査その他
の国民の健康の増進を図るために必要な
調査及び研究を行うものとする。(第十九
条の五第一項関係)
ロ 市町村検診を実施する市町村の長は、
厚生労働省令で定めるところにより、厚
生労働大臣に対し、市町村検診の実施状
況に関する情報その他のイの調査及び研
究の実施に必要な情報として厚生労働省
令で定めるものを提供しなければならな
いものとする。(第十九条の五第二項関
係)
(2)匿名市町村検診等関連情報について、第
2の8の(2)から(4)までに準じた改正を行
う。(第十九条の六~第十九条の十、第十九
条の十四~第十九条の十七、第七十一条、
第七十三条第一号、第七十五条、第七十七
条、第七十八条関係)
(3)仮名市町村検診等関連情報について、第
2の8の(5)から(7)までに準じた改正を行
う。(第十九条の十一~第十九条の十七、第
七十一条、第七十三条第一号、第七十五条、
第七十七条、第七十八条関係)
5その他所要の改正を行う。
読み込み中...
国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する法律等の一部を改正する法律 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →