法律令和7年12月12日

健康増進法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第16号
署名者内閣総理大臣

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健康増進法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.9

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第15健康増進法の一部改正
1市町村は、厚生労働省令で定める検診(以
下この第15において「市町村検診」という。)
その他厚生労働省令で定めるものの実施に努
めるものとする。(第十九条の二第一項関係)
2電子対象者確認に関する事項
(1)市町村は、市町村検診等を行うに当たっ
ては、電子対象者確認の方法により、当該
市町村検診等を受けようとする者が当該市
町村検診等の対象者であることの確認を行
うことができるものとする。(第十九条の二
第二項関係)
(2)(1)の「電子対象者確認」とは、市町村が、
市町村検診等を受けようとする者の個人番
号カードに記録された利用者証明用電子証
明書の提供を受ける方法その他の厚生労働
省令で定める方法により、当該者が当該市
町村検診等の対象者であることを確認する
ことをいうものとする。(第十九条の二第三
項関係)
3基盤機構等への事務の委託に関する事項
(1)市町村は、市町村検診等の対象者に係る。
情報の収集若しくは整理又は利用若しくは
提供に関する事務の全部又は一部を基盤機
構又は連合会に委託することができるもの
とする。(第十九条の三第一項関係)
(2)市町村が、(1)により事務を委託する場合
について、第10の2の(2)に準じた改正を行
う。(第十九条の三第二項関係)
読み込み中...
健康増進法の一部を改正する法律 - 第9頁
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