法律令和7年12月12日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和元年法律第九号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 財務大臣片山さつき / 文部科学大臣松本洋平 / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 経済産業大臣赤澤亮正 / 国土交通大臣金子恭之 / 環境大臣石原宏高 / 防衛大臣小泉進次郎

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正

令和7年12月12日|p.66

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(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
(部改正)
第五十八条地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
る法律の一部を次のように改正する。
第一条のうち、母子保健法の目次の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構」に改め、同法第八条の二の次に一条を加える改正規定中「支払基金及び」
を 「機構及び」 「社会保険診療報酬支払基金法」を 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以
下「機構」に改め、同法第三章の次に二章を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金の」を
「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の」に、「(支払基金の業務)」を「機構の業務)」に、「支払基
金は」を「機構は」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法」に、「第十五条」を「第十八条」に、「支払基金受託業務」を「機構受託業務」に、「支払基金又は」
を「機構又は」に、「支払基金業務受託者」を「機構業務受託者」に、「支払基金若しくは」を「機構
若しくは」に、「支払基金の理事長、理事又は監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項又は第三
項」を「第十四条第三項又は第四項」に、「支払基金に」を「機構に」に、「第九条第四項」を「第十
二条第四項」 に、「第三十二条第二項」を「第四十三条第二項」に、「を支払基金」を「を機構」に改
め、 同法の本則に一章を加える改正規定中 「支払基金若しくは」 を 「機構若しくは」 に、「支払基金
業務受託者」を「機構業務受託者」に、「支払基金受託業務」を「機構受託業務」に、「支払基金の」
を「機構の」に改める。
附則第二条中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め
る。
附則第十条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療
情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正 - 第66頁
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