法律令和7年12月12日

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和元年法律第九号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 財務大臣片山さつき / 文部科学大臣松本洋平 / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 経済産業大臣赤澤亮正 / 国土交通大臣金子恭之 / 環境大臣石原宏高 / 防衛大臣小泉進次郎

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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正

令和7年12月12日|p.66

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(医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改
正)
第五十六条医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
〔令和元年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に、よる医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構」に、「「基金」を「「機構」に、「同法」を「社会保険診療報酬支払基金法」に改める。
附則第五条中「基金の」を「機構の」に、「第七条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基
金法第十二条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十六条」に改める。
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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正 - 第66頁
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