医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律(第二部)
令和7年12月12日|p.55
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附則第五条中「、基金」を「、機構」に改める。
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正)
第三十条医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項第一号中「第八十条の四第一項又は」を「第八十条の四第一項、」に改め、「限る。)
(0)下に「その他の厚生労働省令で定める法律」を加え、同項第二号中「(同法第二十一条の二、第二
十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二
十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
第十五条第三項 (同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法
第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の
状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に、関する法律(平成十五年法律第百十号)第八
十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第
七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十
五条第三項」を「その他の厚生労働省令で定める法律」に改め、同項第三号中「、戦傷病者特別援
護法第十五条第四項 (同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対す
る援護に関する法律第十五条第四四項若しくは第二十条第二項」を削り、「(同法第二十一条の二、第
二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに、母子保健法第二十条第七項において準用する場
合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項(同法第10
十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態
で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四四項、石綿による健康被
害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四四項」を「その他
の厚生労働省令で定める法律」に改め、同条第三項中「以下同じ」を「)その他厚生労働省令で定
める者(以下この項及び次項において「委託者」とい.う」に、、「国、都道府県、市町村又は独立行政
法人が」を「委託者が」に、、「であつて厚生労働大臣の定めるものについて」を「について、当該給
付の対象となる者若しくは対象であつた者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提
供に関する事務又は」に改め、「事務」の下に「であつて、厚生労働大臣の定めるもの」を加え、同
条第四四項中「、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人」を「若しくは委託者」に改める。
第二十八条第一項中「並びに第二項第一号に掲げる」を「、第二項第一号並びに第三項(情報の
収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務に限る。)に規定する」に改める。
第三十五条中「に規定する」を「(情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を
除く。)に規定する」に改める。